TOP > オーナー様へ > 賃貸管理業務 > 退去時の内装負担
退去時につきましては、弊社にて退室時の立会いを行い、ガイドラインに則りその場で入居者様の内装負担割合を算出し説明を行います。(経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、オーナー様のご負担となります。)
オーナー様の内装負担分が発生した場合は、内装工事のお見積書を作成し、工事内容を説明させていただきます。内装工事の承諾を得ましたら、工事発注依頼書を作成し、オーナー様へ発送し返送され次第、内装工事に着手いたします。内装完了後、内装箇所の写真を撮影し、内装前と後の様子を確認してもらうための資料(工事前、工事後の写真を添付し、工事内容を記載した資料)を作成いたします。その後資料をオーナー様へ郵送し、内装工事の完了報告を行います。
敷金返還に関する紛争防止などを防ぐため、平成10年3月に国土交通省が、原状回復にかかる費用負担等のルールをとりまとめました。その中で、東京都内においては、宅建業者様に対し賃貸借契約締結時に賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明を書面にて行うよう、条例にて義務付けられています。(平成16年10月施行)
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人が負担するとしています。
そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるとされています。つまり、これにかかる費用は賃借人へ請求できないことになります。また「原状回復とは、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」ことが明確化されました。
「通常の使用」の一般的定義は困難であるため、具体的な事例を次のように区分して、賃貸人と賃借人の負担の考え方が明確になりました。(以下の図参照)
賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの
賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)
基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの
基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの
⇒このうち、B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があるとした。
BやA(+B)の場合であっても経年変化や通常損耗が含まれており、賃借人はその分を賃料として支払っています。賃借人が修繕費用の全てを負担することとなると、契約当事者間の費用配分の合理性を欠くなどの問題があるため、賃借人の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させる考え方を採用しています。